名前の読み方・フリガナを変更する改名手続
名前の読み方・フリガナを変更する改名手続

自分の名前について悩んでいる方の中には、氏名の漢字の表記はそのままで、その漢字の読み方を変更したいと考える方もいらっしゃいます。
名前に使われている漢字の変更について希望する場合は、家庭裁判所の許可が必要になりますが、名前の読み方・フリガナの届出や変更は令和7年5月の法改正で手続きが整備されました。

名前の読み方・フリガナを変更する改名手続き

改名手続きには、氏名の漢字を変更する改名手続きと、氏名の漢字は変更せず読み方・フリガナを変更する改名手続きがあります。
これまでは、戸籍に記載されるのは氏名の漢字のみでしたが、令和7年5月より戸籍にフリガナが記載されることになり、フリガナに関する手続きが整備されました。
フリガナが戸籍に記載されることにより、マイナンバーカードにもフリガナが記載され、漢字と読み方の相違による混乱が少なくなることが見込まれます。

名前の読み方・フリガナを届出する手続きの流れ


戸籍に記載される名前の読み方・フリガナは、制度開始から1年以内に市区町村役場に届出を行う必要があります。
制度開始から1年以内に、フリガナを届出しなかった場合は、市区町村が記載を予定しているフリガナで戸籍にフリガナが記載されます。
また、子供が生まれたときや、外国人が帰化をした場合など、初めて戸籍に氏名が記載されるときはその際に、フリガナを届け出ることになります。

すでに戸籍に記載された名前の読み方・フリガナを変更する場合

すでに戸籍にフリガナが記載された後に、記載されたフリガナを変更する場合は、制度開始から1年にフリガナの届出をせず、市区町村長より記載されたフリガナについては、家庭裁判所の許可を経ることなく、市区町村役場に届出をしてフリガナを変更することができます。
制度開始から1年以内に市区町村役場にフリガナを届出をし、その後に、フリガナを変更する場合は、家庭裁判所の変更許可が必要になります。
家庭裁判所の許可を得て氏名のフリガナを変更するには、氏のフリガナについてはやむを得ない事由がある場合、名のフリガナについては正当な事由がある場合に、家庭裁判所の変更許可が認められます。

読み方・フリガナを届出できないフリガナについて


氏名のフリガナは、一般に認められる読み方である必要があり、届出が認められないフリガナがあります。
氏名の漢字と大きく異なるフリガナや、混乱を生じさせるフリガナについては、市区町村長の判断によっては受理がされないことになります。

名前に含まれるひらがなを変更する場合

名前の読み方・フリガナを変更する場合であっても、名前にひらがなが含まれており、そのひらがなを変更する場合には、家庭裁判所に名の変更許可申立てを行い、その変更許可を得る必要があります。

改姓・改名手続きのご相談はこちら

改姓・改名の氏名変更に関するお悩みについて、司法書士が丁寧に対応します

改姓改名・氏名変更ドットコム
(運営 司法書士日暮里上野法務事務所)