名前の読み方・フリガナを変更する改名手続
名前の読み方・フリガナを変更する改名手続

自分の名前について悩んでいる方の中には、氏名の漢字の表記はそのままで、その漢字の読み方を変更したいと考える方もいらっしゃいます。
名前に使われている漢字の変更について希望する場合は、家庭裁判所の許可が必要になりますが、名前の読み方・フリガナの届出や変更は令和7年5月の法改正で手続きが整備されました。

名前の読み方・フリガナを変更する改名手続き

改名手続きには、氏名の漢字を変更する改名手続きと、氏名の漢字は変更せず読み方・フリガナを変更する改名手続きがあります。
これまでは、戸籍に記載されるのは氏名の漢字のみでしたが、令和7年5月より戸籍にフリガナが記載されることになり、フリガナに関する手続きが整備されました。
フリガナが戸籍に記載されることにより、マイナンバーカードにもフリガナが記載され、漢字と読み方の相違による混乱が少なくなることが見込まれています。

戸籍に記載された名前の読み方・フリガナを変更する場合

すでに戸籍にフリガナが記載された後に、記載されたフリガナを変更する場合、制度開始から1年にフリガナの届出をしていなかったときは、家庭裁判所の許可を経ることなく、市区町村役場に届出をしてフリガナを変更することができる場合がありますので、まずは、市区町村役場に確認をします。
制度開始から1年以内に市区町村役場にフリガナを届出をしている場合や、制度開始後に出生届や帰化届を提出した場合は、フリガナを変更する場合、家庭裁判所の変更許可が必要になります。
家庭裁判所の許可を得て氏名のフリガナを変更するには、氏のフリガナについてはやむを得ない事由がある場合、名のフリガナについては正当な事由がある場合に、家庭裁判所の変更許可が認められます。

名前に含まれるひらがなを変更する場合

名前の読み方・フリガナを変更する場合であっても、名前にひらがなが含まれており、そのひらがなを変更する場合には、家庭裁判所に名の変更許可申立てを行い、その変更許可を得る必要があります。

申立てから振り仮名の変更までの流れ

1.申立書を作成し、戸籍全部事項証明書その他個別の事情立証する書類を用意します
2.家庭裁判所に申立てを行います。
3.裁判所から書面での照会や裁判所での面談があります。
4.裁判所で許可不許可の審判がなされます。
5.許可の場合は審判書持参して市役所で振り仮名の変更届出をします。
6.振り仮名の変更が戸籍に反映され、振り仮名の変更が完了します。

裁判所の審査基準について

氏の振り仮名の変更については、やむを得ない事情がある場合に変更が認められるとされています。
やむを得ない事情の具体的内容は法令に明示はされていませんが、氏の振り仮名を変更しないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合にやむを得ない事情があると判断されています。
名の振り仮名の変更については、正当な事由がある場合に変更が認められるとされています。
正当な事由の具体的内容は法令に明示はされていませんが、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望ではなく、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合に正当な事由があると判断されています。

振り仮名の変更申立ての許可の審判を得た後の手続き

審判書謄本を持参して市区町村役場で振り仮名の変更届出を提出します。そして数日後に、戸籍全部事項証明書に新しい振り仮名が反映されて手続きが完了します。

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