キラキラネームを改名したい

キラキラネームを改名したい

名前を改名したいという方の中には、自身の名前が、漢字の当て字や、読み仮名を無理やりあてはめた、いわゆるキラキラネームとなっているため、日常生活に支障が生じたり、精神的に苦痛を受け、名前を変更したいという話題をよく耳にします。

特に、近年は、特殊な漢字の並びや、英単語の発音を無理矢理表現した、キラキラネームを子供に与える親が増え、キラキラネームをつけられた子が成長し、学校生活や社会生活で不利益を被るため、家庭裁判所の名の変更許可申立てにより改名を考える方が増えています。

こうしたキラキラネームの改名を実現するためには、どのように手続きを行っていけばよいか、検討します。

キラキラネームの家庭裁判所への名の変更許可申立て

下の名前である名を変更するには、家庭裁判所に対する名の変更許可申立てが必要となります。キラキラネームといわれる難解な名前を改名する場合にも、この名の変更許可申立てが必要になります。また、名の変更許可を得るためには、その理由として、戸籍法第107条の2に規定される、正当な事由の存在が求められています。

第百七条の二 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

名の変更許可申立で許可を得るためには、この正当な事由を主張して、裁判所の理解を得る必要があります。

キラキラネームの改名といえるかどうか


キラキラネームという言葉は、インターネットやテレビでよく見かけるようになりました。しかし、キラキラネームによる改名をしようとする場合、その名前がキラキラネームに該当するかどうかを検討する必要があります。

一般的にキラキラネームと言われる名前は、文字の当て字であったり、難解な漢字の組み合わせであったり、外国の言葉を無理矢理な日本語読みで表現される名前になります。こうした通常の日本的な名前でないことから、その読み書きが困難であったり、社会生活において支障が生じていることなどがキラキラネームを改名するための理由付けとなります。

このため、自らがキラキラネームであると意識している場合であっても、客観的にみてキラキラネームといえない場合は、家庭裁判所の名の変更許可が認められない可能性もあります。

キラキラネームの改名に必要な正当事由

家庭裁判所に名の変更許可を申し立てると、その申立てに正当な事由が含まれるかどうかを審理されます。 一般的にキラキラネームの改名のため家庭裁判所に名の変更許可の正当事由を申立てる場合、奇妙な名であったり、難解な名であるなどの説明をすることが多いようです。また、その名前によっては異性や外国人などと紛らわしいといったこともあるでしょう。また、申立てた名の変更につき、代替案などによる解消可能性や切実性の存在も訴えていく必要がある場合もあります。ただし、家庭裁判所は各申立てにつき、個別にその事情を審理しますので、その申立てが必ずしも認められるわけではありません。このため、過去の判例などを検討し、申立ての正当な事由があると裁判所に判断してもらえるよう、慎重に書類を作成していく必要があります。

キラキラネームの改名が裁判所に認められない場合

家庭裁判所伊那の変更許可を申し立てた場合であってもその申し立てが、名の変更許可の正当事由に該当しないとして却下となる場合があります。 このような場合、変えたいと思う新しい名前を日常生活で使用し、数年後にあらためて、永年使用を理由とする名の変更許可を申立てることが多いようです。

キラキラネームの改名が裁判所で認められた後は

特別養子縁組後の子供の名の変更許可については、その理由や立証資料がしっかり整っている場合は、子が乳児であっても認められる傾向があります。このため、養親となった父母が名の変更許可申立てまでに十分に時間をかけ、慎重に申立準備をする必要があります。

裁判所の審理を経て、キラキラネームの名の変更許可が認められる場合と、通常、即日、審判書が交付されることが多いと思われます。その後、市区町村役場にて審判書と名の変更届を提出し、キラキラネームの改名手続きが完了します。

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