改名後の再度の氏名変更申立て

改名後の再度の氏名変更

改名後に、再度の改名を理由として氏名の変更許可を得て改名する

名の変更許可を得て改名をしたあと、再度、自分の氏名を変えるためには、改めて裁判所に変更許可を申し立てる必要があります。

ただし、再度の改名は原則として許可となりません。しかし、認められる可能性は低いものの、当センターのお客様でも再度の改名を認められた方もいらっしゃいます。

改名後に、再度の氏名の変更許可を得て改名するには

再度の氏名の変更は原則として許可となりません。これは、前回の氏名の変更許可による解明により、氏名を変更せざるを得ない事情が解消されたと考えることができるからです。

しかしながら、例外として、再度の改名の必要性があり、同一性の認識が困難にならず、かつ社会にに実害を及ぼす可能性がない場合は、再度の氏名の変更を許可した判例もあることから、その事情を説明したうえで必要性を訴えていくことで、再度の氏名の変更が許可される場合があるといえます。

通常、再度の変更許可の申し立ては、厳しく判断され、認められる可能性が低いですが、過去には、再度の改名の必要性が認められ、二度目の変更が許可された当センターのお客様もいらっしゃいます。

再度の改名を理由として氏名の変更許可を申し立てる

家庭裁判所の許可を得て改名をした後に、再度、氏名の変更を求めて行う家庭裁判所への変更許可の申し立てについては、通常の名の変更許可の申し立てと同様に、その理由を説明し、説明書類を添付して、家庭裁判所に申し立てることになります。

しかしながら、原則として、再度の氏名の変更許可は認められないことから、その事情や理由を、より詳しく理由書や説明資料を準備し、家庭裁判所に説明していく必要があります。

なお、氏名の変更の理由は、申し立てごとにその事情が異なるため、個別に理由書などの内容を検討して、書類を作成していかなければなりません。

再度の改名を理由とする氏名の変更許可の申し立てで提出する書類

再度の氏名の変更許可を求める場合は、まず過去に変更許可となったことを説明する戸籍謄本や審判書を提出したうえで、どのような事情から、再度の改名の必要性があるのかを説明するための資料を提出することになります。

例えば永年使用であったり、精神的苦痛であったり、僧侶の環俗などの再度の変更の事情がある場合は、それらの事情を説明するための資料を、多く提出する必要があります。

ただし、再度の改名の必要性を資料で提出できない場合は、代わりに、その必要性を文章で家庭裁判所に説明していくことも可能です。

再度の改名を求める場合は、過去の変更許可の事情も踏まえて、再び生じている、現在の氏名の変更を行わなければならない状況を、伝えていくことになります。

再度の改名を理由とする氏名の変更許可の審判後

再度の氏名の変更を理由として、家庭裁判所から変更許可が認められた場合は、新たに審判書が交付されますので、市区町村役場にて戸籍の氏名を変更する届出を提出します。

市区町村役場で戸籍の氏名を変更する届出が受理されると、数日程度で、戸籍謄本に新しい名前が記載されて、改名手続きが完了となります。

再度の改名を理由とする氏名の変更許可の申立てのまとめ

再度の改名を理由として家庭裁判所に氏名の変更許可を申し立てをして、氏名の変更許可を得る場合、例外として、変更許可が認められる場合があります。

ただし申し立てにおいては、家庭裁判所に対して、再度の変更の必要性があることや、同一性の認識が困難とならないこと、社会に実害を及ぼさないことなどの理由を、家庭裁判所に説明し、その必要性を訴えていく必要があります。

また、再度の改名は、前回の改名で名前の変更を行わなければならない事情が解消されているとみられることから、その事情もあわせて、個別に理由書を作成していく必要があります。

再度の改名の必要性があり、氏名の使用に悩んでいる方は、家庭裁判所に申し立てをして、変更許可を求めていくことを検討してもよろしいかと思います。

ただし、必ずしも許可となることはない申し立てであることや、不十分な理由書を提出し裁判所の心証形成に悪い影響がでないよう、専門家に相談することをお勧めします。

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