姓名判断や字画数から改姓・改名をしたい

姓名判断や字画数から改姓・改名をしたい

上の名前である苗字(氏)の改姓や、下の名前である名の改名を希望する方の理由は様々であり、その中には姓名判断が字画数の運勢が悪いことなどから、改姓、改名を希望される方がいます。氏名についてはペンネームのように生活上で使用する名前を戸籍の名前とは違う名前で使用することもできますが、できれば役所に登録されている戸籍名から自分の名前を改姓、改名したいということを考える方も多いようです。

このような戸籍上の氏名を変更するときは、単に通称名として名前を使用するのではなく、家庭裁判所等での法律上の手続きを経て、改姓、改名をしなければなりません。
では、どのように改姓、改名を進めていくべきかを検討します。

姓名判断や字画数から改名をしたい

家庭裁判所等での改姓、改名手続きは、届出をすれば改姓、改名できるものではありません。改姓、改名をしたい人すべての希望を認めてしまうと、だれでも気軽に名前を変更できてしまい、その人物を特定することが困難となって社会が混乱をします。さらには、前科のある犯罪者が容易に名前を変更できるようになると、犯罪を助長することとなります。
このため、家庭裁判所での氏の変更許可申立てや、名の変更許可申立てには、変更を認めるための条件が定められており、姓名判断や字画数占いなどを理由とする変更においては、個人に及ぼす影響の大きさと、社会に及ぼす影響の大きさを比較考慮した場合、正当な事由として認められることがほぼないといえます。

このため、姓名判断が字画数から改姓、改名をしたい場合は、それ以外に正当な事由があるかを検討すべきといえます。

家庭裁判所の氏名変更許可申立ての許可基準


姓名判断や字画数占いを理由として、苗字(氏)の改姓、名の改名は、原則として認められません。このような変更により許可が認められると、誰でも自由に氏名を 変更できてしまうことになり、社会的な混乱を引き起こすほか、 不正な目的で利用される可能性がも生じます。

このため、日本の法律では、苗字(氏)の改姓 、名の改名手続きにつき、戸籍法に、氏名の変更の許可基準の規定があります。

第十五節 氏名の変更
第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
3 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
4 第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。

第百七条の二 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

この戸籍法の条文から、苗字(氏)の変更許可を得るためには、やむを得ない事由が理由として求められます。また名の変更許可を得るためには、正当な事由が理由として求められています。 そして、前述のように、姓名判断や字画数占いを 理由とする変更申立ては、やむを得ない事由や正当な事由があると裁判所は認めない傾向があります。

このため姓名判断や字画数占いを理由だけでなく、そのほかに、氏名の変更許可申立てにおいて、やむを得ない事由や正当な事由など、あわせて裁判所に説明をすることができる理由があるかどうかを検討することになります。

永年使用と姓名判断や字画数による改名


姓名判断や字画数占い以外の理由として、良く挙げられる理由は、長年、変更したい苗字(氏)や、変更したい名を使用してきたことを理由とする永年使用による氏名変更許可申立てがあります。

姓名判断や字画数による改姓・改名は認められませんが、永年使用による氏名変更許可申立てであれば、その使用期間によっては、戸籍法に規定するやむを得ない事由や正当な事由に該当すると判断されます。

ただし、この場合であっても永年使用だけではなく、そのほかの理由も含めた複数の理由による変更許可申立てをする方が、家庭裁判所の変更許可を得やすいと言えます。

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