裁判所での名の変更・改名手続き

裁判所での名の変更・改名手続き

一人一人が持つ氏名ですが、氏名を自分が望むように決めて、自分が望む名前で生活をしていきたいと考える方が、年々増えているようです。名前の変更は、ペンネームのような通称名を使っていくこともできますが、やはり、正式な名前として、新しく名前を変更するには、戸籍への名前の登録が必要になります。

では、このような名前の変更、改名手続きをどのように行っていけば良いか検討していきます。

裁判所を使った名の変更・改名手続き

日本人の名前は上の名前である苗字(氏)と、下の名前である名 で構成され、個人を特定しています。このうち、下の名前である名を家庭裁判所の許可により、 変更する手続きが名の変更許可申立てになります。

裁判所での氏名変更許可申立ては、この名の変更許可申立てのほかに、氏の変更許可申立て、子の氏の変更許可申立てという手続きもあります。

裁判所を経由するこれら名前の変更については、個人の名前の変更による社会的影響が大きいことから、裁判所での審理を経て、許可を得て変更をする必要があります。

名の変更許可申立ての許可基準

日本人の氏名については、戸籍に記載されており、戸籍法という法律にその既定があります。そして、氏名の変更許可については戸籍法第107条及び戸籍法第107条の2に、 その根拠規定があります。

第十五節 氏名の変更
第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
3 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
4 第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。

第百七条の二 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

この戸籍法の規定にあるように名の変更許可を求める場合は、正当な事由が必要となり、この事由の有無により許可不許可が判断されます。

名の変更許可申立ての許可基準となる正当な事由


名の変更の許可基準は正当な事由の有無が判断されます。苗字(氏)が個人の名称の変更にとどまらず、 社会一般への影響も大きいことこと比較すると、名の変更は、変更の範囲が個人の名称に限定されるため、緩やかな審査基準となっています。しかしながら、公序良俗に反するものや、安易な理由による申立ては不許可となりますので、しっかりとした理由付けが必要となります。

許可が認められやすい名の変更事由

名の変更は、氏の変更に比べると緩やかな審査基準となっていますが、必ず許可されるものではありません。当然ながら、申立原因の別の解消可能性や社会的な問題が生じないかなど、その申立ての妥当性が審査されたうえで、判断がなされます。

過去の判例から、一般的に許可が下りやすい傾向のある事由は次の通りです 。

・難しくて読みにくい名の場合
・奇妙な名である場合
・外国人と紛らわしい名である場合
・異性と紛らわしい名である場合
・性同一障害による変更
・同姓同名の居住者がいる場合
・僧侶などの出家
・職業による商号及び名の継承
帰化時に選択した名を変更する場合
・外国人を親とする養子縁組をした後に名を外国人の名に変更したい場合
・変更しようとする名を通称名として永年使用した場合
特別養子縁組による変更

また当然ながら、上記以外の事由であっても、例えばキラキラネームなど、個別の事情を考慮して許可が認められる場合もあります。姓名判断や字画数占いによるものや、犯罪歴がある場合などの名の変更許可申立ては、別途検討が必要です。

名の変更許可申立てをする裁判所

名の変更申し立てをする裁判所は、申し立てをする人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。また日本に住所がない場合は、居所を管轄する家庭裁判所や最後の住所地を管轄する裁判所に申し立てを行います。 住所を国内に有したことがない申立人の場合は、 東京家庭裁判所に申し立てを行います。

名の変更許可申立てができる人


名の変更許可申立てができる人は日本国籍を有する者に限られ、名の変更をしようとする者自身から行います。 申し立てをしようとする者が15歳以上であれば、自分で申し立てをできますが、15歳未満の場合は、法定代理人から申し立てを行います。

申立てに必要な書類

名の変更許可申立ては、申立書、戸籍全部事項証明書、その他名の変更を求める個別の事情を立証する書類を提出します。また、申立時には、収入印紙と管轄家庭裁判所規定の予納郵券を納める必要があります。

申立てから名の変更までの流れ

1.申立書を作成し、戸籍全部事項証明書その他個別の事情立証する書類を用意します
2.家庭裁判所に申立てを行います。
3.裁判所から書面での照会や裁判所での面談があります。
4.裁判所で許可不許可の審判がなされます。
5.許可の場合は審判書持参して市役所で名の変更届出をします。
6.名の変更が戸籍に反映され、名の変更が完了します。

裁判所からの書面での照会及び裁判所での面談について

家庭裁判所に申立書を提出してから、しばらく経つと郵便による通知や、電話での面談期日の調整の電話があります。管轄によっても異なりますが、数日から数週間以内に裁判所から何らかの連絡があります。

書面での 照会が届いた場合は、その文書に回答ををし、管轄家庭裁判所に提出をします。

裁判所での面談が求められた場合は、裁判所から事前に連絡があるので日時の調整をして、裁判所に出頭します。 そして裁判官に名の変更の事由を説明します。また裁判所から持参するよう求められた書類などがあればその時に提出します。

裁判所での審理後の審判の通知

裁判所では書面での照会または面談により、申立人からの陳述を聴いた後、書面で審判内容が通知されます。

名の変更申立ての許可の審判を得た後の手続き

審判書謄本を持参して市区町村役場で名の変更届出を提出します。そして数日後に、戸籍全部事項証明書に新しい名が反映されるので、新しい名が記載された戸籍全部事項証明書を取得して、運転免許証パスポート銀行口座などの氏名の変更を行います。

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