帰化後の苗字や名前を変更する改姓・改名手続

帰化後の苗字や名前を変更する改姓・改名手続

日本に住む外国籍の方は、法務大臣の許可を得て、日本国籍を取得します。また帰化をした際に、日本名の氏名を決めます。 帰化手続きをする際に、自分の将来の名前を決定することになりますが、実際に帰化許可を得て日本人として生活を開始してみると、想像していた日常生活と現実が大きく異なり、 その氏名を改めて変更したいと希望する方がいます。

このような帰化許可を得て日本籍を取得した方は、どのような改姓、改名手続ができるでしょうか。

外国籍であった日本人からの(氏)苗字や名の変更許可申立て


原則として、苗字(氏)の変更や、名の変更のために、家庭裁判所対して行う氏名の変更許可申立てでは、苗字(氏)の変更については やむを得ない事由、名の変更については正当な事由の存在の有無が判断されます。
しかしながら、外国籍であった日本人の場合は、例えば母国で使用していた名前の漢字をそのまま日本名に使用したことから名前が難解であったり、カタカナ名で日本名を決定したことから外国人と誤認されやすい場合などに、その特殊な事情から変更許可が認められる場合があります。

当然ながらこのような場合であっても、必ずしも許可を今限らないことから、氏名の変更許可申立てにおいては、慎重に裁判所を説得する理由書や立証資料を準備していく必要があります。

外国籍であった日本人の苗字と名前の同時変更

帰化許可を得た時点で すでに日本人と婚姻をしている場合は 配偶者の氏となりますが、帰化の際に独身で、入籍する戸籍がない場合は、帰化の際に、苗字(氏)と名の両方を決めることがあります。

その後、何らかの事情から外国籍であった日本人が、氏と名の両方を同時に裁判所に変更申し立てがどうかについては、特に戸籍法やそのほかの法令で、両方の同時の申立てを禁止する規定もないことから、氏の変更許可申立てと名の変更許可申立てを同時に申し立てることは可能です。

しかしながら、氏の変更許可申立てと、名の変更許可申立ては、個別にその申立事由の有無が審理されることから、必ずしも苗字(氏)と名の両方がともに許可されるかどうかは、その理由次第となります。ただし、過去の判例にも苗字(氏)と名の両方が同時に許可されている事例はあります。

上記から、氏の変更許可申立てと、名の変更許可申立ての両方を同時に行う場合は、特に理由書などは慎重に検討していく必要があります。

帰化後の氏名に使用した漢字の読み方・フリガナのみを変更する場合


帰化後の氏名に使用した漢字の読み方が日本になじまない読み方であって、漢字自体は変更せずに、その読み方・フリガナのみを変更したい場合は、家庭裁判所の許可を得る必要はありません。戸籍法、住民基本台帳法では読み方・フリガナに関する規定がなく、読み方・フリガナを住民票上に記載するかどうかは、自治体の任意の管理となっています。このため、住民票上に氏名の読み方・フリガナが記載されている場合は、原則、お住まいの市区町村役場にて、読み方・フリガナの変更届を行います。

氏の変更、名の変更が家庭裁判所で許可された後は

家庭裁判所に対する氏の変更許可申立てや、名の変更許可申立てが、無事許可となった場合は、審判書謄本などを持参して市区町村役場で名の変更届出を提出します。

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