名前の読み方・フリガナを変更する改名手続

名前の読み方・フリガナを変更する改名手続

自分の名前について悩んでいる方の中には、氏名の漢字の表記はそのままで、その漢字の読み方を変更したいと考える方もいらっしゃいます。
名前に使われている漢字の変更について希望する場合は、家庭裁判所の許可が必要になりますが、名前の読み方・フリガナを変更する場合について説明します。

名前の読み方・フリガナを変更する改名手続き

改名手続きには、氏名の漢字を変更する改名手続きと、氏名の漢字は変更せず読み方・フリガナのみを変更する改名手続きがあります。
このうち、戸籍に記載されるのは氏名の漢字のみで、特に読み仮名自体は、戸籍に記載されないことから家庭裁判所での手続きは不要になります。
このため、住民票に読み仮名等の記載がある場合のみ、その変更手続きを行うことになります。

名前の読み方・フリガナを変更する根拠規定


氏名の規定のある戸籍法及び住民基本台帳法では、氏名の読み方・フリガナについては特に規定がありません。 このため戸籍にはよみがなふりがなは記載されていません。また、一部に自治体においては、住民票に読み方・フリガナを記載している場合がありますが、各自治体の任意の扱いとなっています 。こうしたことから、住民票に読み方・フリガナを記載している自治体において、その読み方・フリガナを変更する場合は、単に市区町村役場でその変更届を提出すれば、手続きが完了することとなります。

名前の読み方・フリガナの変更手続きの流れ

住民票に記載される名前の読み方・フリガナを変更したい場合は、各市区町村役場にその読み方・フリガナの変更届を提出することになります。ただし、住民票に記載される名前の読み方・フリガナの根拠規定がないことを理由に、その変更手続が定められていない自治体もある場合があります。詳しくは住民票のある各市区町村役場に、 電話をして具体的な手続きを確認すれば良いでしょう。

名前に含まれるひらがなを変更する場合


名前の読み方・フリガナを変更する場合であっても、名前にひらがなが含まれており、そのひらがなを変更する場合には、家庭裁判所に名の変更許可申立てを行い、その変更許可を得る必要があります。

名前の読み方・フリガナの変更届を提出した後の手続き

住民票に記載される名前の読み方・フリガナを変更した場合は、新しい読み方・フリガナが記載された住民票を取得して、運転免許証、パスポート、銀行口座などの氏名の変更行います。なお、パスポートはアルファベットのみで氏名が記載されていることから、パスポートの氏名について変更手続を行わないと同一人物と認められない可能性があるため、注意が必要です。

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