前科・犯罪歴がある場合の改姓・改名手続

前科・犯罪歴がある場合の改姓・改名手続

前科・犯罪歴がある場合の改名・名前の変更手続き

前科・犯罪歴のある方で、家庭裁判所に氏名の変更許可を申し立てて、名前の変更許可を得て、改名手続きを行う方がいらっしゃいます。

当センターのお客様でも、執行猶予中の方が、家庭裁判所に氏名の変更許可を申し立てて、許可となった方がいらっしゃいます。

許可を得るのはかなり難易度が高いですが、過去の判例でも許可となった事例があります。

前科・犯罪歴がある場合に名前の変更許可申し立てが許可となった事例

前科・犯罪歴がある方であっても、家庭裁判所の審理を経て、名前の変更許可が認められた事例があります。

過去の事例では、次のような判例で、前科・犯罪歴がある方の名前の変更が許可となったものがあります。

元暴力団員からの氏の変更許可申立事件において、氏を変更することが本人の更生に必要と認められる事情がある場合には、やむを得ない事由に該当するとして、変更を許可した事例

改名を図る意図が前科とは無縁でないとしても、むしろ更生のため積極的に評価すべであるとして許可した事例

ただし一方で、前科のある者が心機一転構成したいとしても認められないとして、不許可になった事例も多くあることから、名前の変更許可の申立てにおいては、家庭裁判所に対し、名前の変更を行わなければならない状況を説明して、やむを得ない事情や、正当な事由があることを伝えていく必要があります。

前科・犯罪歴がある場合の名前の変更許可申し立て理由


前科・犯罪歴がある方が、家庭裁判所に名前の変更許可申し立てを行い、許可を得るためには、やむを得ない事情や、正当な事由があることを説明するため、理由書だけでなく、その事情を説明する資料がある場合は、あわせて提出するほうがよいでしょう。

名前の使用により更生が妨げられている場合はその資料、名前の使用により社会的に不利益を受けているときはその資料などを提出するほうが、家庭裁判所にその状況が伝わりやすくなります。

前科・犯罪歴がある場合に名前の変更許可が認められた後

前科・犯罪歴のある方であっても、家庭裁判所より、名前の変更許可が認められた場合は、戸籍上の名前を変更することができます。

名前の変更許可が認められた場合は、家庭裁判所から許可審判書を取得し、市区町村役場で名の変更届を提出することで、改名が完了します。

改名手続きが完了したあとは、戸籍謄本を取得して、これまで使っていた名前が登録されている銀行口座や、公共料金の契約などの変更手続きをすすめていくことになります。

前科・犯罪歴がある場合の改名・名前の変更手続きのまとめ

前科・犯罪歴がある方であっても、家庭裁判所の審理により、やむを得ない事情や、正当な事由があると判断された場合は、名前の変更許可が認められる場合があります。

ただし、前科・犯罪歴がある方の名前の変更は、通常の名前の変更許可申立てに比べると許可が認められにくく、許可を得るハードルは高いといえます。

最終的には、家庭裁判所に名前の変更許可を申し立てたうえで、家庭裁判所の判断により許可、不許可は決まることとなりますが、許可となる事例が多くないことを理解したうえで、申立てをすべきでしょう。

前科・犯罪歴がある方の名前の変更許可申立てを検討されている方は、当センターの運営事務所まで、一度ご相談下さい。

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