複数回離婚をし、婚姻前の両親の苗字に戻す

複数回離婚をし、婚姻前の両親の苗字に戻す

長い人生の中で、結婚や離婚を繰り返していると、離婚をしても、市区町村の離婚手続きだけでは、自分の苗字(氏)を生まれた当時の旧姓に戻せなくなる方がいるようです。
このような、複数回婚姻や離婚をした場合に、離婚後の苗字(氏)を旧姓に戻す手続きについて、検討していきます。

複数回離婚をし、婚姻前の両親の苗字(氏)に戻したい場合

結婚により苗字(氏)を変更した者が離婚をした時は、 原則として苗字(氏)は結婚前の旧姓に戻ります。

複数回結婚と離婚をしていても、最後の結婚の前のやつが両親の苗字(氏)であるときは、離婚により両親の苗字(氏)に戻るので問題はありません。

一方、複数回結婚と離婚をしているときに、最後の結婚の前の苗字(氏)が、両親の苗字(氏)でなかった場合は、両親の苗字(氏)に自動的に戻ることはありません。 このため市区町村役場の手続きを行う前に、家庭裁判所の手続きを経る必要があります。

離婚の復氏規定と婚氏続称規定


まず、離婚をすると、 民法第767条にあるとおり、婚姻に当たって苗字(氏)を変更した者は、復氏の既定に従い、婚姻前の苗字(氏)に戻ります。

また、離婚後も婚姻時の苗字(氏)を使用していた方が社会生活を送るうえで都合が良い場合や、復氏により離婚をしたことが周囲に分かりふ不都合が生じる場合、または復氏により銀行口座や運転免許証などの氏名変更手続きが煩わしい場合などは、 離婚時に、 婚氏続称手続きを市区町村役場に行うことにより、引き続き、婚姻時の苗字(氏)を称することができます。

(離婚による復氏等)
第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

ただし、婚氏続称手続きをした後に、再婚をし、再度離婚をした場合には、 婚姻前の苗字(氏)は、婚氏続称手続き後に称していた苗字(氏)であるため、自動的に両親の苗字(氏)に復氏することはありません。

このため、複数回の婚姻と離婚を経て、民法の複氏の規定によって両親の苗字(氏)に復氏できない者が、両親の苗字(氏)への復氏を希望する場合は、家庭裁判所に対し、氏の変更許可申立てをして許可を得て、苗字(氏)を変更する必要があります。

裁判所への氏の変更許可申立てによる復氏


婚姻と離婚を複数回繰り返し、民法の復氏規定より両親の苗字(氏)に復氏できない場合は、家庭裁判所の氏の変更許可申立てによる審理を経て、裁判所の許可を得て、苗字(氏)を変更することができます。

苗字(氏)の変更は、やむを得ない事情の有無について、審理がなされます。また、個人的な事情だけでなく公益的な事情も考慮されることから、ある事情を満たしているからといって、必ず許可されるものではありません。ただし、離婚による婚姻前の苗字(氏)への変更については、その審理につき、緩和される場合もあります。しかしながら、氏の変更許可申立てが権利の濫用とみられる場合や、公序良俗に反する場合などは、申立ては却下されるため、理由書、立証資料等で、変更の必要性を訴えていく必要があります。

裁判所での氏の変更許可申立てが許可された後の手続き

裁判所への氏の変更許可申立てが審理を経て、許可となった場合は、裁判所より確定証明書を取得し、市区町村役場で氏の 変更届出を提出します。そして数日後に、戸籍全部事項証明書に新しい苗字(氏)が反映されるので、新しい苗字(氏)が記載された戸籍全部事項証明書を取得して、そのほか運転免許証、パスポート、銀行口座などの氏名の変更を行います。

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