裁判所での苗字の変更・改姓手続き
世の中には、様々な理由から、自分の現在の苗字(氏)を、別の苗字に変更したいと希望される方が多くいらっしゃいます。ただし、いつでも気軽に苗字(氏)を変更するこはできず、決められた法律手続きをおこなって、正式に、新しい苗字(氏)を使うことができます。
では、この氏の変更の申立手続はどのように進めて行けばよいかを検討します。
目次
裁判所を使った苗字の変更・改姓手続き
日本人の名前は上の名前である苗字(氏)と、下の名前である名 で構成され、個人を特定しています。このうち、上の名前である苗字(氏)を家庭裁判所の許可により、 変更する手続きが氏の変更許可申立てになります。
裁判所での氏名変更許可申立ては、この氏の変更許可申立てのほかに、名の変更許可申立て、子の氏の変更許可申立てという手続きもあります。
裁判所を経由するこれら名前の変更については、個人の名前の変更による社会的影響が大きいことから、裁判所での審理を経て、許可を得て変更をする必要があります。
苗字(氏)の変更許可申立ての許可基準
日本人の氏名については、戸籍に記載されており、戸籍法という法律にその既定があります。そして、氏名の変更許可については戸籍法第107条及び戸籍法第107条の2に、 その根拠規定があります。
第十五節 氏名の変更
第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
3 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
4 第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。第百七条の二 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
この戸籍法の規定にあるように苗字(氏)の変更許可を求める場合は、やむを得ない事由が必要となり、この事由の有無により許可不許可が判断されます。
苗字(氏)の変更許可申立ての許可基準となるやむを得ない事由
苗字(氏)の変更は、 単なる個人の名称の変更にとどまらず、 社会一般への影響も大きく、 代々使われてきた苗字(氏)であれば、その苗字(氏)が不適当であるということは 考えにくいこと、他の親族影響を及ぼす場合があることなどから、 個人の事情だけではなく、社会的客観的に見てもやむを得ないという場合のみ認められます。 このように氏変更許可は、公益的な事情も考慮され、 厳しい基準で判断が行われており、限定的な場合のみ許可されています。
許可が認められやすい苗字(氏)の変更事由
苗字(氏)の変更は個人的な事情だけでなく公益的な事情も考慮されることから、ある事情を満たしているからといって、必ず許可されるものではありません。さらに 申立原因の別の解消可能性や 社会的な問題が生じないかなど、その申し立ての妥当性が審査されたうえで、判断がなされます。
過去の判例から、一般的に許可が下りやすい傾向のある事由は次の通りです 。
・難しくて読みにくい氏の場合
・奇妙な氏である場合
・外国人と紛らわしい氏である場合
・離婚後から一定期間を経過した後に、結婚当時の氏に戻したい場合
・離婚後の婚氏続称届出後に、結婚前の両親の氏に戻したい場合
・複数回離婚をし、一定期間を経過した後に、婚姻前の両親の氏に戻したい場合
・縁組の離縁後から一定期間を経過した後に、縁組当時の氏に戻したい場合
・外国人と結婚してから一定期間経過後に、外国人の氏に変更したい場合
・帰化時に選択した氏を変更する場合
・氏を外国人配偶者の通称名に変更したい場合
・氏に 外国人配偶者のミドルネームを追加し複合姓とする場合
・外国人を親とする養子縁組をした後に氏を外国人の親の氏に変更したい場合
・変更しようとする氏を通称名として永年使用した場合
また当然ながら、上記以外の事由であっても、 個別の事情を考慮して許可が認められる場合もあります。
氏の変更許可申立てをする裁判所
苗字(氏)の変更申し立てをする裁判所は申し立てをする人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。また日本に住所がない場合は、居所を管轄する家庭裁判所や最後の住所地を管轄する裁判所に申し立てを行います。 住所を国内に有したことがない申立人の場合は、 東京家庭裁判所に申し立てを行います。
氏の変更許可申立ができる人
苗字(氏)の変更許可申立てができる人は日本国籍を有する者に限られ、戸籍筆頭者から行います。 また配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者が共同して行います。 これ以外の場合で成人となっている場合には分籍により、新たに戸籍を創設し、筆頭者となったうえで申し立てをすることができます。また、外国籍の父母の子で日本国籍を有する未成年の場合は、法定代理人が行います。
申立てに必要な書類
苗字(氏)の変更許可申立ては、申立書、戸籍全部事項証明書、その他氏の変更を求める個別の事情を立証する書類を提出します。また、申立時には、収入印紙と管轄家庭裁判所規定の予納郵券を納める必要があります。
申立てから苗字(氏)の変更までの流れ
1.申立書を作成し、戸籍全部事項証明書その他個別の事情立証する書類を用意します
2.家庭裁判所に申立てを行います。
3.裁判所から書面での照会や裁判所での面談があります。
4.裁判所で許可不許可の審判がなされます。
5.許可の場合は審判書、確定証明書を持参して市役所で氏の変更届出をします。
6.氏の変更が戸籍に反映され、氏の変更が完了します。
裁判所からの書面での照会及び裁判所での面談について
家庭裁判所に申立書を提出してから、しばらく経つと郵便による通知や、電話での面談期日の調整の電話があります。管轄によっても異なりますが、数日から数週間以内に裁判所から何らかの連絡があります。
書面での 照会が届いた場合は、その文書に回答ををし、管轄家庭裁判所に提出をします。
裁判所での面談が求められた場合は、裁判所から事前に連絡があるので日時の調整をして、裁判所に出頭します。 そして裁判官に氏の変更の事由を説明します。また裁判所から持参するよう求められた書類などがあればその時に提出します。
裁判所での審理後の審判の通知
裁判所では書面での照会または面談により、申立人からの陳述を聴いた後、書面で審判内容が通知されます。氏の変更許可申立てが無事に許可となった場合は、家庭裁判所に確認の上、家庭裁判所より確定証明書を取得します。
氏の変更申立ての許可の審判を得た後の手続き
審判書謄本及び確定証明書を持参して市区町村役場で氏の 変更届出を提出します。そして数日後に、戸籍全部事項証明書に新しい苗字(氏)が反映されるので、新しい苗字(氏)が記載された戸籍全部事項証明書を取得して、運転免許証パスポート銀行口座などの氏名の変更を行います。