子供の名前を家庭裁判所で変更する
目次
子供の名前を家庭裁判所で変更する
子供の名前を変更する場合は、名の変更許可申立てや、氏の変更許可申立てを家庭裁判所に対して行い、許可を得ることにより、戸籍上の氏名が変更して、改名ができます。
子供の名前を変更したいと思う場合は、それぞれの理由によって、いくつかのケースに分類され、家庭裁判所に申し立てる手続きや説明する内容が変わってきます。
子供の内容を家庭裁判所で変更する手続き
子供名前を変更したいというとき、苗字の変更であれば、子の氏の変更許可申立てや、氏の変更許可申立てを、家庭裁判所に対して行います。
一方で、子供の下の名前を変更したいときは、家庭裁判所に対して、名の変更許可申立てを家庭裁判所に対して行います。
それぞれの申立ては、判断される内容が異なるため、名前を変更したい子供の事情に合わせて、申立手続きを選ぶ必要があります。
子の氏の変更許可申立てで子供の名前を変更する手続き
子供の苗字を変更したいときに、家庭裁判所に、子の氏の変更許可申立てをして、許可を得ることにより子供の苗字を変更することができます。
子の氏の変更許可申立てを利用した苗字を変更は、子供の苗字を、父親または母親のどちらかの苗字に合わせたいときに、使用することができます。
たとえば、両親が離婚し、父親の苗字を名乗っている子供が、母親の苗字を名乗っている場合に、子の氏の変更許可申立てを行い、子供の苗字を変更できます。
ただし、名乗りたい苗字の親がすでに死亡している場合などは、氏の変更許可申立てなどを利用する必要があります。
氏の変更許可申立てで子供の名前を変更する手続き
子供の苗字を変更したいときに、家庭紙番所に、氏の変更許可申立てをして、許可を得ることにより子供の苗字を変更することができます。
氏の変更許可申立てを利用した苗字の変更は、父親または母親の苗字とは異なる苗字に変更したい場合や、父親または母親の苗字に合わせたい場合であっても子の氏の変更許可申立ての申立て要件に該当しない場合に、家庭裁判所に対して行う申立てです。
また、氏の変更許可は、戸籍に含まれる全員の苗字が対象となることから、子供が苗字の変更をしたいときは、事前に分籍届を提出し、自分が筆頭となる戸籍となっている必要があります。
名の変更許可申立てで子供の名前を変更する手続き
子供の下の名前を変更したいときは、家庭裁判所に、名の変更許可申立をして、許可を得ることにより、子供の名前を改名することができます。
名の変更許可申立ては、15歳以上であれば、子供が自分で申し立てをすることができます。子供が、生まれたばかりの赤ちゃんや、乳児の場合は、親が法定代理人となって家庭裁判所に申し立てをします。
赤ちゃんの名前を変えたいときや、外国籍の親がいる場合に下の名前を外国の名前にしたいとき、特別養子縁組により名前を変更したいときや、キラキラネームを変更したいときなどに、家庭裁判所に、名の変更許可申立てをして、許可を得て名前を変更することができます。
子供の名前を家庭裁判所で変更する手続きのまとめ
子供の名前を変更するときは、その変更したい理由にあわせて、子の氏の変更許可申立て、氏の変更許可申立て、名の変更許可申立てのいずれかを家庭裁判所に行い、子供の名前を変更することができます。
ただし、家庭裁判所に名前の変更申し立てを行えば、必ず、裁判所から許可が下りるとは限りません。
このため、その事情を説明した理由書や、申述書、説明資料を用意して、裁判所に変更を認めてもらえるよう、しっかりと準備をして申し立てをしなければなりません。
お子様の名前の変更をご検討の方は、一度、当サイト運営事務所までご相談ください。